中国ピザの規制緩和

日本から中国に渡航する際の査証発給制度及び隔離政策の緩和について

なお、正式な文書での発表はないそうですが、蘇州ではすでに施行されているとのことです。
口頭での情報提供でしたので、会員各社が渡航予定者の査証を申請する際には、必ず、日本側のビザセンター、駐日中国大使館・領事館等に、具体的に必要な申請資料や手続きの方法について、確認を行ってください。

【査証に関する緩和措置】

①ビジネス事由で、中国に長期派遣する駐在員の場合

コロナ以前の申請方法に戻っている模様。
これまでは、駐在員が渡航のため査証を取得するにあたり、受け入れ先企業が所在する地元の商務部門を通じ申請の上、江蘇省商務庁が発給するPU招聘状が必要であったが、PU招聘状は不要となった。
外国専家局で「工作許可通知書」を発行してもらい、駐日中国大使館・領事館等でZ査証の申請が可能。


②これから中国に新規赴任する駐在員に「随行」する家族の場合

駐在員に随行する家族に関し、家族用の招聘状は不要となった。
駐在員の「工作許可通知書」上に、随行する家族の氏名が明記されていれば、同時に、家族のS査証を申請可能。


③すでに中国で勤務している駐在員の家族の場合

コロナ以前の申請方法に戻っている模様。
PU招聘状は不要であり、中国国内で就労している駐在員が発行する招聘状、居留許可証等の資料により、ご家族のS査証を申請可能。


※①~③に関し、具体的な申請必要資料については、日本側のビザセンター、
駐日中国大使館・領事館等にご確認ください。


④ビジネス事由で短期出張する場合

従来どおりの手続きが求められる。PU招聘状の取得が必要。受け入れ先
企業が所在する地区の商務部門に申請書を提出し、省商務庁が発行する
PU招聘状が必要。
PU招聘状の申請は、企業が所在する商務部門にお問合せください。

【隔離に関する緩和措置】

海外から入国する場合の隔離期間が、7+7に短縮されたとのことです。

  7日間の集中隔離(指定ホテルでの隔離) 

  1. 7日間の在宅健康観測

  ※在宅健康観測の可否については、居住地の状況により判断基準が異なる場合がありますので、ご自分で判断されず、社区にご確認ください。


入国地が上海の場合、3+4+7 とのことです。
  3日間の上海での集中隔離(指定ホテルでの隔離) 

  1. 4日間の蘇州での集中隔離(指定ホテルでの隔離) 
  2. 7日間の在宅健康観測

<参考>
中国ビザセンター
トップページ (お問合せ先等はこちらからご確認ください)
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/index.shtml

「中国ビザの種類と所要申請資料」
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/visaknowledge/281010.shtml